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1- レス

もう面倒くさいからドルックスでいいじゃん!Part10


[311]労役場は3年を超える事が出来ない!:2005/11/02(水) 11:09:13 ID:JP8vABU/0
刑法18条  
   罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場
   に留置する。
2  科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場
   に留置する。
3  罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の
   期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における
   留置の期間は、六十日を超えることができない。
4  罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は
   科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い
   渡さなければならない。
5  罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が
   確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をする
   ことができない。
6  罰金又は科料の言渡しを受けた者がその一部を納付したときは、罰金又
  は科料の全額と留置の日数との割合に従い、納付した金額に相当する
   日数を控除して留置する。
7  留置の執行中に罰金又は科料の一部を納付したときは、その金額を、
   前項の割合で、残りの日数に充てる。
8  留置一日の割合に満たない金額は、納付することができない


0ch BBS 2007-01-24